スプリンクラーの設置基準ガイドでは、消防法に基づく消防設備スプリンクラーヘッドの設置基準、設置場所、散水障害の解説をしております。
スプリンクラーの設置の規定は、消防法によってスプリンクラーヘッドの設置場所、設置単位などが定められており、一定基準以上の施設には設置義務が義務付けられております。
当サイトがスプリンクラーについてお調べの方のご参考になれば幸いです。
スプリンクラーの設置基準について
スプリンクラーとは
●火災による被害
から、人、及び、建築施設、電気関連設備などを守るために、
●初期消火
の際に自動的に作動する強力な消防設備のことじゃよ。
スプリンクラーの設置義務は消防法によって定められており、設置場所、配置の距離の規定なども消防法では明確に定められておる。
また様々なタイプのスプリンクラーヘッドが市販されており、新型ヘッドも開発されておるので、これらのヘッドの特徴を把握することも重要な事じゃ。
スプリンクラーの仕組みについて
スプリンクラーは、火災が発生すると自動的にフロアー内に散水を行うことで消化活動を自動的に行う消防設備です。
基本的なスプリンクラーの構造は、ヘッドと呼ばれる部分に合金やガラス性の可溶栓が埋められております。
これらの可溶栓は火災時の熱によって容易に溶けるので、栓が無くなる事によって散水が開始される仕組みになっております。
消防設備としての効果は非常に高く、
●平成16年6月2日に公布された消防法の改正基準
に伴う一般住宅の火災報知器の設置義務に関しても、スプリンクラーを設置する事で、
●消防設備設置規定の緩和措置
が適用となっております。
その為、近年では一般の戸建て住宅などでもスプリンクラーの設置を行う住宅が徐々に増えてきているのが現状です。
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